最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1415 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質
は量刑不当の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
なお、憲法第二五条第一項の法意については、昭和二三年(れ)第二〇五号同年九
月二九日大法廷判決参照)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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